板橋区議会 2022-12-02 令和4年12月2日文教児童委員会-12月02日-01号
◆竹内愛 そういう時点でインクルーシブ教育とか、そういうこととすごく遠いなというふうに思うんですけれども、特別支援教育については、平成18年に学校教育法が一部改正されて、平成25年6月にいわゆる障害者差別解消法が制定されたわけです。
◆竹内愛 そういう時点でインクルーシブ教育とか、そういうこととすごく遠いなというふうに思うんですけれども、特別支援教育については、平成18年に学校教育法が一部改正されて、平成25年6月にいわゆる障害者差別解消法が制定されたわけです。
障害を持つ子どもの差別解消に向けてです。 民営化される学童保育の障害を持つ子どもの受入れについて、現状と同じように希望すれば受け入れるよう要望するものですが、区の見解と計画を伺います。
令和六年度からの次期せたがやノーマライゼーションプランの策定に向けては、先般御議決いただいた条例を基礎とし、インクルーシブな地域共生社会の構築を目指し、障害理解の促進と差別解消、地域づくりと活動の場の拡大、情報コミュニケーションの推進を主な柱として、障害当事者や御家族の御意見をいただきながら具体的な取組を検討してまいります。 次に、福祉手当を含めた精神障害者施策の改善についてです。
まずは、改正障害者差別解消法についてです。 二〇一六年に施行された障害者差別解消法が二〇二一年に改正されました。今回の改正は、障がいを理由とする差別の解消の一層の推進を図るため、事業者に対して社会的障壁の除去の実施について、必要かつ合理的な配慮をすることを義務づけるとともに、行政機関相互間の連携の強化を図るほか、障がいを理由とする差別を解消するための支援措置を強化する措置を講ずるものであります。
公立学校の入学に当たり、特別支援学級を勧められたが、保護者が普通学級を希望し、普通学級にいる障害のある子どものケースですけれども、インクルーシブといいながら保護者同伴登校・授業を強要されている、子どもの権利条約、障害者差別解消法にも反することではないですかということなんですね。
心のバリアフリーの普及啓発に向けて障害福祉部では、小学校での障害者差別解消の啓発パンフレットの配付や出前講座などを行っております。
改正理由でございますが、障害者差別解消法の趣旨等に鑑みた国の技術的助言を踏まえまして、これまで入居することができなかった常時の介護を必要とする方などを入居対象とするために、本条例の規定の一部を削除して整備いたすものでございます。 改正内容につきましては、1番、区営住宅の単身使用の資格者に係る除外規定のただし書を削除いたします。
保育園での入園の条件を満たしているにもかかわらず、障がいの有無や程度によって入園に差が生じることは障害者差別解消法の理念にも反するものであり、安全に受け入れられる体制にすることも併せて是正すべきです。医療的ケア児の受入れ歳児を3歳児以上に制限している理由と制限の撤廃、受入れ園及び定員の拡大を図り、正規の看護師配置を求めます。見解を伺います。 次に、放課後等デイサービスの質の向上についてです。
私は、これまでも障害者差別解消法の具体的な取組を進めるために、世田谷区独自の条例の早期制定や、東京二〇二〇オリンピック・パラリンピックを契機に、誰もが暮らしやすいまちを目指したユニバーサルデザインや心のバリアフリーを推進することを求めてきましたが、残念ながらあまり変わっていない印象です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○津上仁志 委員長 では次に、(7)令和三年度障害者差別解消に関する取組み状況及び令和四年度取組み予定について、理事者の説明を願います。 ◎宮川 障害施策推進課長 令和三年度障害者差別解消に関する取組み状況及び令和四年度取組み予定について御報告をいたします。 1主旨です。
ここはお役所目線の的確であってはならず、差別を受けた当事者に寄り添う姿勢を明確にし、差別解消の実効性に期待を抱いていただける規定であるべきです。区の見解を問います。 また、都の障害者差別解消条例では、一、障害を理由とした不当な差別的取扱い、二、合理的配慮の不提供の双方が相談対応、相談支援の対象であることが明確です。
その他、障害者差別に関する相談対応及び障害者差別解消法の普及啓発を昨年度に引き続き、取り組んでまいります。 二八ページは、都市整備政策部の主要事務事業における取組でございます。高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく移動等円滑化促進方針の策定に向け、区民意見等を反映させながら取り組んでまいります。 続きまして、二九ページの区民健康村ふるさとづくりの推進でございます。
障害者差別解消法の改正に伴い、民間事業者への合理的配慮の実施が義務づけられましたが、新たな取組がありません。また、既に義務化されている区の取組も不十分です。実態を検証し、研修の充実や手続などにおける配慮などを具体化すべきです。また、24時間365日相談対応が始まりますが、区職員の専門性向上のための体制強化が図られていません。
その間には、障害者差別解消法の施行や、また、世田谷区においては、世田谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生を推進する条例制定なども行われました。これらを踏まえた上で、改めて子どもの権利条約の生命、生存及び発達に対する権利、子どもの最善の利益、子どもの意見の尊重、差別の禁止と、これらの視点を改めて確認しながら、条例制定から二十年が経過をした本区の子ども条例を改めて見直す時期と考えます。
◎福祉部長 昨年6月の障害者差別解消法の改正におきましては、障がい者への合理的配慮が民間事業者においても法的義務に位置づけられました。区では、障がい者の自立と社会参加を推進し、障がい者差別を解消するため、障がい者への理解の促進と啓発活動を進めていくことで、民間の店舗における車椅子対応が進むよう努めてまいります。
◎柏原 教育相談・支援課長 就学相談や就学先の決定に当たっては、国の通知において総合的な観点から就学先を決定し、本人や保護者の意見を最大限尊重することが示されており、また、障害者差別解消法においても、合理的配慮は、一人一人の障害の状態や必要な支援、活動内容等について建設的な意見を伝え合い、合意形成を図っていくことが示されておりますが、こうした考えの浸透が一部図られていなかった点があったためと考えております
区は、障害理解の促進や障害者の差別解消、情報コミュニケーション等に関する条例を検討していますが、手話言語条例を別立てとすることを求めて質問します。 手話言語条例には二つの役割があると思います。一つは、手話が言語であることの理解を広げるということです。
滋賀県では、地域アドボケーター制度が確立されており、自身で相談することが難しい障がいのある方に寄り添い、相談内容を代弁することなどにより、障がい者の権利を擁護し、障がい者差別解消相談員につなぐ役割を担っています。 2017年から市民アドボケートというモデル事業が始まっており、講習を受けた市民が児童養護施設などを定期的に訪ねて、子どもの声を反映させる支援をしております。
共生社会の実現につきましては、せたがやノーマライゼーションプランですとか、現在検討を進めています障害理解の促進や障害者の差別解消、情報コミュニケーション等に関する条例にもしっかりと位置づけられております。ですが、これまでの区長の障害者施策、先ほども現場、現場と私は申し上げておりますが、この現場の声を保坂区長はちゃんと受け取っているのかなというふうに疑念を抱いてしまうということもあるんです。
次に、障がい者の差別解消についてです。2021年5月に改正された「障害者差別解消法」では、これまで民間事業者については努力義務となっていた合理的配慮が義務づけられました。地方自治体には、国とともに必要な施策が実施できるよう協力することが求められています。障害者差別解消法制定から5年、差別の解消に向けさらなる取組が求められています。